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風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律とは?
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題名=風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
通称=風適法・風営法・風俗営業法・風俗営業適正化法・風営適正化法
番号=昭和23年7月10日法律第122号
効力=現行法
種類=行政法
内容=風俗営業に対する規制・適正化
|関連=売春防止法、児童ポルノ禁止法
リンク= 総務省法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO122.html
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(ふうぞくえいぎょうとうのきせいおよびぎょうむのてきせいかとうにかんするほうりつ)は、日本の法律。略称は風適法(ふうてきほう)、風営法(ふうえいほう)、風俗営業法(ふうぞくえいぎょうほう)など。
『歴史』
・: 題名を「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に改正。営業時間は午前0時まで、のぞき部屋、ファッションマッサージなども届出対象となる。この影響で ノーパン喫茶が姿を消す。
・: 出張マッサージなど無店舗型の営業や、インターネットでのアダルト映像送信営業が届出対象となる。
・罰則強化
・ 公安委員会に営業届を行い、届出確認書を店に備え、客や警察など関係者から提示を求められたら直ちにそれを提示しなければならない
・営業に関し客引きをすること、そのために人の前に立ちふさがる・つきまとうなどの行為も禁止
・派遣系 ファッションヘルス( デリヘル)に関しては、 受付所や待機所なども店舗とみなされ、住所などの届出が必要とされ、営業禁止区域内にあるそれらの施設は摘発対象となる
『概要』
風俗営業に関する営業時間、営業区域等を制限し、青少年の立ち入りを規制することにより、風俗業務の適正化を図ることを目的としている。
ただし、一部業種(例として、8号営業)において、1984年の新法制定時に「対象設備の概念が不明確であり、犯罪構成要件を規則等に委ねているため、罪刑法定主義に反し、違憲立法である」という批判があった[日本アミューズメントマシン工業協会による批判。赤木真澄『それは『ポン』から始まった』アミューズメント通信社 ISBN 4-9902512-0-2 317 - 318ページ。]。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 1page.
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最終更新:2010-09-02 13:03:45
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